歌ってみた・弾いてみた


解説
曲自体の著作権はJASRAC、NexToneの登録曲なら大丈夫
今回の内容は非営利で動画投稿するときのお話になります。
音楽著作権管理事業者であるJASRAC、NexToneはYouTubeを始めとした多くの動画配信サービスと著作権についての包括契約を締結しています。したがって、JASRAC、NexToneに著作権管理を委託している楽曲(メジャーな楽曲は、ほぼほぼどちらかに管理委託している)については、楽曲の著作権を気にせず動画をアップすることができます。
ただしX(旧Twitter)は包括契約に入っていないので注意!!
https://www.jasrac.or.jp/information/topics/20/ugc.html
自分が作詞作曲した曲で、JASRACとかに著作権管理を委託していない曲ならもちろん使って大丈夫ですよ。
CDなりサブスク音源を作った人の権利
レコード製作者の権利(著作権法第96条乃至第97条の3)といいます。業界用語でいう原盤権です(原盤権の方が意味が広いように思いますけども)。著作物を世に広める役割を担う人たちに認められる権利で著作権とは別に、著作隣接権と呼ばれています。
レコード製作者とはなっていますが、レコードに限られず、CDやサブスク配信される楽曲等、音楽をマスターテープやハードディスク等に最初に固定した人(法人)に認められる権利です(著作権法第2条1項5号乃至6号)。普通レコード会社とか音楽出版社ですね。
カラオケについても、カラオケ音源の製作者にこの権利が発生します。Vol.2で詳しく説明します。
レコード製作者の権利はJASRACもNexToneも管理していないので、そうした音源を勝手にYouTube等に使うとレコード製作者の送信可能化権というのを侵害してしまうことになります(著作権法第96条の2)。
自分で弾け! or 打ち込め!
バックの音源を自分で演奏、もしくは打ち込みで作れば、動画と一緒にその音源がメモリーに固定されます。つまりあなたがレコード製作者になるわけです。自分が権利者なので、YouTubeにアップしても大丈夫というわけです。
下記はJASRACの「動画投稿(共有)サービスでの音楽利用フローチャート」です。念のためここで動画投稿が問題なくできるか確認するとよいです。フローチャートの最初の質問「動画で使用する音源は自作したもの(自ら演奏、または制作したもの)である」が、レコード製作者の権利をクリアしてるかの質問になります。
ただし、編曲する場合は注意…
実はJASRACもNexToneも編曲権(翻案権)を管理していません。なので、本来編曲する場合には別途編曲権を持っている権利者に許諾を得る必要があります。
これは特にアマチュア音楽家にとって深刻な問題なので近いうちに別途取り上げたいと思います…